こんにちは!!稲毛海岸のクラフトビール専門店。WORLD BEER&DINING MIHAMA BASE(ワールドビア & ダイニング ミハマベース)です。
皆さま、お元気でしょうか?僕は元気にしております!先月2回目のワクチンも終わって、すでに2週間以上経ちました。お陰様で副反応らしきものは皆無でした!もう若者ではないということを実感しましたね笑
さてさて、話は変わりますが、当店は昨年4月にコロナ特例で飲食店向けの「期限付酒類小売免許」を取得していたのですが、その免許が3月末に有効期限を迎えました。その後、また特例で再延長してくれないかなーと思っていたのですが、国税としては今後は特例はないとのことで今年の4月以降はお酒のテイクアウトはできない状態となっています。
まだまだ店内での飲食に抵抗ある方もいる中で、お酒のテイクアウトをできるようにするには、「一般酒類小売免許」(いわゆる酒屋さんの免許ですね。)が必要なわけです。こちらは特例だった飲食店用の期限付小売免許とは異なり正式な酒屋さんの免許なので、取得に際してそこそこハードルが高いんですね。
申請の煩雑さだったり、仕入れ、在庫、売り上げの管理方法の変更だったりと、負荷も小さくないのでどうしたものかと迷っていたのですが、この休業中も近所でお客様に会うと皆さん「せめてクラフトビールをテイクアウトできれば良かったのに」と口々におっしゃいます。
今後、店内でのお酒提供が可能になったとしても、自宅でクラフトビールを楽しみたいという方もいらっしゃるだろうと思い、遅ればせながら「一般酒類小売免許」を取得することにしました。それでも申請から審査をクリアして取得できるまで2か月以上は掛かってしまうんですよね。
いやー、もっと早くにやっておけよ!とお思いかもしれませんが、そこはご容赦ください。
ということで、申請書を用意しようと書き進めていたのですが、これがまた難しい。もちろん書き方のサンプルもあるのですが、用意しなければならない資料も多くなかなか進みません・・・。ということで、先日税務署(お酒の免許は税務署が管轄なんです)の酒類指導官の方に相談に行ってまいりました。
やはり直接聞くとだいぶ理解できますね。しかし、申請までの道のりは想像以上に遠いのでした。
そりゃそうですよね。国の財政にかかわる税金が絡むわけですし、お酒という色んな意味で影響があるものを小売り(販売)するわけですから、しっかりした会社、人物にしか免許は出してくれないわけです。もちろん税金の滞納があったり、犯罪歴とかあるとダメですし、会社としての経営状態なんかも判断されちゃうわけです。履歴書も必要なんですよ!ちょっとびっくり!!
そんなこんなで、最近は申請に必須の管理者としての研修を受講したり、登記簿に記載されている「会社の事業目的」も「酒類の販売」が記載されていないといけないので、登記内容変更するための用意をしたり、納税証明書を取りに行ったりしてました。
まだまだ申請のために準備することがたくさんあるのですが、前に進むためにも頑張って、なんとか今月中には申請を終えたいと思っています。
無事取得できれば12月ごろには、お店で飲んで、さらに次にお店に来るまでの宅飲みビールも買って帰れますね♪
もちろんその前に、早くお店で皆さんと美味しいビールを飲みたいですけどね!
また進捗ありましたらお知らせしますね。それでは今夜も皆さんが美味しいビールを楽しんでいることを思い浮かべながら、僕も自宅でビールを楽しみたいと思います。